そして八日目に山ばと二羽、または家ばとのひな二羽を携えて、会見の幕屋の入口におる祭司の所に行かなければならない。
そして八日目に、山鳩か若い鳩を二羽、幕屋の入口にいる祭司のところへ持って来なさい。
そして八日目に、二羽の山鳩ないし家鳩を臨在の幕屋の入り口の祭司のもとに携える。
このような人は、汚れた後、自身のために、七日の期間を数えよ。そうすれば清まる。
もし主にささげる供え物が、鳥の燔祭であるならば、山ばと、または家ばとのひなを、その供え物としてささげなければならない。
男の子または女の子についての清めの日が満ちるとき、女は燔祭のために一歳の小羊、罪祭のために家ばとのひな、あるいは山ばとを、会見の幕屋の入口の、祭司のもとに、携えてこなければならない。
すなわち、その手の届くものの一つを罪祭とし、他の一つを燔祭として素祭と共にささげなければならない。こうして祭司は清められる者のために、主の前にあがないをするであろう。
八日目に、山ばと二羽、または家ばとのひな二羽を取って、会見の幕屋の入口に行き、主の前に出て、それを祭司に渡さなければならない。
その女は八日目に山ばと二羽、または家ばとのひな二羽を自分のために取り、それを会見の幕屋の入口におる祭司のもとに携えて行かなければならない。
主は、わたしたちの罪過のために死に渡され、わたしたちが義とされるために、よみがえらされたのである。